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火災保険から受け取った保険金の税金は?保険金と保険料ついて解説!

お住まい守り隊

こんにちは!お住まい守り隊です!

火災保険は火災だけではなく、水災や風災などの自然災害や日常生活のトラブルまで、幅広くサポートしてくれます。
実際に住宅や家財が被害を受けた場合、受け取った保険金の税金はどのようになるのでしょうか。

記事では、火災保険から受け取った保険金や、支払った保険料の税務上の取扱いについて解説していきます。
これから火災保険の加入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

火災保険から受け取った保険金は非課税

住宅や家財が火災などによって被害を受けた場合、加入している火災保険から保険金が支払われます。

所得税法において、火災保険から受け取った保険金は非課税と定められています。
火災保険の保険金は、実際の損害を補填するために支払われるため非課税となっています。
非課税の取扱いは、居住用の建物だけではなく、事業用の建物においても同様です。
また、実際の損害額よりも保険金として支払われる金額が少ない場合、損害額の全てを補填できなかった場合、確定申告により雑損控除を行うことで所得税を還付してもらうことが可能です。

火災保険に支払った保険料は控除されない

火災保険に支払った保険料は、所得控除の対象になりません。

戸建てや集合住宅のいずれのタイプであっても控除対象外です。

平成18年の税制改正が行われるまでは、「損害保険料控除」と呼ばれる制度があり、保険料に応じて控除を受けることが可能でした。

ただし、平成18年12月31日までに締結した契約のうち、「旧長期損害保険」に含まれるものについては、例外的に所得控除を受けることができます。

旧長期損害保険とは

火災保険の保険料は、平成18年の税制改正により所得控除の対象から外れてしまいました。

しかし、改正前から火災保険に加入していた人を対象に、「旧長期損害保険」という経過措置制度が設けられています。
これは、所定の条件を満たす保険契約者に限って、支払った火災保険料を所得控除の対象とする制度です。
旧長期損害保険制度は、損害保険料控除の廃止以前に長期損害保険に加入していた方を対象とするため、平成18年12月31日までに締結した契約に限られます。
平成19年1月1日以降に、損害保険契約の内容を変更した場合、旧長期損害保険の対象から外れてしまうため注意が必要です。

旧長期損害保険の控除金額

旧長期損害保険に該当する場合は、控除金額はどのようになるのでしょうか。
年間の支払保険料が1万円以下の場合、支払保険料と同額が控除額となります。

また、年間の支払保険料が1万円超、2万円以下の場合、支払保険料の半額に5,000円を加えた金額が控除金額となります。下表に、旧長期損害保険の控除金額についてまとめます。

支払保険料(年額)地震保険料控除額
1万円以下支払保険料と同額
1万円超、2万円以下(支払保険料÷2)+5,000円

地震保険であれば控除の対象となる!

火災保険の保険料は所得控除の対象外ですが、地震保険の保険料については所得控除を受けることができます

平成19年の税制改正により廃止された、損害保険料控除制度に代わって「地震保険料控除」という制度が新設されました。

同制度は、地震が多発する国内の状況や地震保険の低加入率を背景に、地震発生時の国民負担を軽減するために創設されました。

地震保険料控除制度は、納税者および納税者の配偶者、その親族が所有している居住用家屋・生活用動産を対象とするもので、かつ、地震などによる損害を補填するための契約が対象となります。

地震保険の控除金額

地震保険の保険料は所得控除の対象となりますが、控除金額は支払った保険料がそのまま計上されるわけではありません。

地震保険料の控除金額は、支払った保険料の金額に応じて所定の算出方法により決定されます。下表で地震保険の控除金額についてまとめます。

支払保険料(年額)地震保険料控除額
5万円以下支払保険料と同額
5万円以上5万円

まとめ

本記事では、火災保険の受け取った保険金や、支払った保険料の取扱いについて解説しました。

火災保険から支払われる保険金は、実際の損害を補填する性質を持つため非課税です。

また、支払った保険料については所得控除の対象とはなりません。
ただし、地震保険の保険料については所得控除の対象となるため、年末調整や確定申告により一定の節税効果を得ることができます。

火災保険は火災のみならず、自然災害や日常生活のトラブルを幅広くカバーする商品です。

住まいに関する万が一の事態に備えることで、将来にわたって安心して住み続けることができます。住宅を購入した際には、火災保険への加入も必ず検討するようにしましょう。

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